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障がい者手帳を取得するためには

ページID:0002000 更新日:2023年12月4日更新 印刷ページ表示

3種類の障がいに対する障がい手帳があり、それらを取得することにより障がいの程度に応じて、いろいろなサービスを受けることができます。障がいの認定につきましては、医師の診断や専門家の審査・判定等により障がい手帳の交付が決定されます。

身体障害者手帳

身体障がい者(児)には、福祉の援護制度を受けるために障がいの程度に応じて1~6級までの手帳が交付されます。

手続きに必要なもの

北海道指定医師による診断書、写真(縦4cm、横3cm)1枚、印鑑

療育手帳

知的障がい者(児)には、福祉の各種援護を受けるために、障がいの程度に応じて手帳が交付されます(重度A、中・軽度B)。

手続きに必要なもの

児童相談所(18歳未満)または、北海道立心身障害者総合相談所(18歳以上)による判定、写真(縦4cm、横3cm)1枚、印鑑

精神障害者保健福祉手帳

精神に障がいを持つ方が、福祉の各種援護を受けるために、障がいの程度に応じて1~3級までの手帳が交付されます。

手続きに必要なもの

診断書、障害年金証書の写し、写真(縦4cm、横3cm)1枚、印鑑